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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
区画され、その出入口に鍵その他閉鎖のための設備
又は器具を設けた場所については、「その外側が、
人が通行し、又は停在することのない場所」に該当
すること。特に天井及び窓等について防護が不完全
な場合が予想されるので、その適用については十分
注意すること。
(2) (略)
(3) 規則第30条の4第2号ただし書 のうち、「近接透
視撮影を行うとき、若しくは乳房撮影を行う等の場
合」とは、次に掲げる場合に限られること。ただ
し、本規定は、診療上やむを得ず患者の近傍で当該
エックス線装置を使用するためのものであり、それ
以外の場合においては、放射線診療従事者等の被ば
く防護の観点から、エックス線診療室外において当
該エックス線装置を使用すること。
(4) 規則第30条の4第2号ただし書 中、「必要な防護
物 を 設 け る 」 と は 、 実 効 線 量 が 3 月 間 に つ き 1.3ミ リ
シーベルト以下となるような画壁等を設ける等の措
置を講ずることであること。
(5)・(6) (略)
2~5
6 診療用放射性同位元素使用室(規則第 30条の8)
(1)~(4) (略)
(5 ) 規 則 第 30条 の 8 第 10号 の 規 定 は 、 準 備 室 に 設 け ら
れている洗浄設備について、診療用放射性同位元素
又は放射性同位元素によって汚染された水等を安全
に廃棄するために排水施設に連結すべきであるこ
と。
(6)~(8) (略)
- 3 -
正
前
で区画され、その出入り口に鍵その他閉鎖のための
設備又は器具を設けた場所については、「その外側
が、人が通行し、又は停在することのない場所」に
該当すること。特に天井及び窓等について防護が不
完全な場合が予想されるので、その適用については
十分注意すること。
(2) (略)
(3) 規則第30条の4第2号ただし書き のうち、「近接
透視撮影を行うとき、若しくは乳房撮影を行う等の
場合」とは、次に掲げる場合に限られること。ただ
し、本規定は、診療上やむを得ず患者の近傍で当該
エックス線装置を使用するためのものであり、それ
以外の場合においては、放射線診療従事者等の被ば
く防護の観点から、エックス線診療室外において当
該エックス線装置を使用すること。
(4) 規則第30条の4第2号ただし書き 中、「必要な防
護 物 を 設 け る 」 と は 、 実 効 線 量 が 3 月 間 に つ き 1.3ミ
リシーベルト以下となるような画壁等を設ける等の
措置を講ずることであること。
(5)・(6) (略)
2~5
6 診療用放射性同位元素使用室(規則第 30条の8)
(1)~(4) (略)
(5 ) 規 則 第 30条 の 8 第 10号 の 規 定 は 、 準 備 室 に 設 け ら
れている洗浄設備について、診療用放射性同位元素
又は放射性同位元素によって汚染された水等を安全
に廃棄するために排水施設に連結すべきことである
こと。
(6)~(8) (略)
正
後
改
区画され、その出入口に鍵その他閉鎖のための設備
又は器具を設けた場所については、「その外側が、
人が通行し、又は停在することのない場所」に該当
すること。特に天井及び窓等について防護が不完全
な場合が予想されるので、その適用については十分
注意すること。
(2) (略)
(3) 規則第30条の4第2号ただし書 のうち、「近接透
視撮影を行うとき、若しくは乳房撮影を行う等の場
合」とは、次に掲げる場合に限られること。ただ
し、本規定は、診療上やむを得ず患者の近傍で当該
エックス線装置を使用するためのものであり、それ
以外の場合においては、放射線診療従事者等の被ば
く防護の観点から、エックス線診療室外において当
該エックス線装置を使用すること。
(4) 規則第30条の4第2号ただし書 中、「必要な防護
物 を 設 け る 」 と は 、 実 効 線 量 が 3 月 間 に つ き 1.3ミ リ
シーベルト以下となるような画壁等を設ける等の措
置を講ずることであること。
(5)・(6) (略)
2~5
6 診療用放射性同位元素使用室(規則第 30条の8)
(1)~(4) (略)
(5 ) 規 則 第 30条 の 8 第 10号 の 規 定 は 、 準 備 室 に 設 け ら
れている洗浄設備について、診療用放射性同位元素
又は放射性同位元素によって汚染された水等を安全
に廃棄するために排水施設に連結すべきであるこ
と。
(6)~(8) (略)
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正
前
で区画され、その出入り口に鍵その他閉鎖のための
設備又は器具を設けた場所については、「その外側
が、人が通行し、又は停在することのない場所」に
該当すること。特に天井及び窓等について防護が不
完全な場合が予想されるので、その適用については
十分注意すること。
(2) (略)
(3) 規則第30条の4第2号ただし書き のうち、「近接
透視撮影を行うとき、若しくは乳房撮影を行う等の
場合」とは、次に掲げる場合に限られること。ただ
し、本規定は、診療上やむを得ず患者の近傍で当該
エックス線装置を使用するためのものであり、それ
以外の場合においては、放射線診療従事者等の被ば
く防護の観点から、エックス線診療室外において当
該エックス線装置を使用すること。
(4) 規則第30条の4第2号ただし書き 中、「必要な防
護 物 を 設 け る 」 と は 、 実 効 線 量 が 3 月 間 に つ き 1.3ミ
リシーベルト以下となるような画壁等を設ける等の
措置を講ずることであること。
(5)・(6) (略)
2~5
6 診療用放射性同位元素使用室(規則第 30条の8)
(1)~(4) (略)
(5 ) 規 則 第 30条 の 8 第 10号 の 規 定 は 、 準 備 室 に 設 け ら
れている洗浄設備について、診療用放射性同位元素
又は放射性同位元素によって汚染された水等を安全
に廃棄するために排水施設に連結すべきことである
こと。
(6)~(8) (略)