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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第3 届出等について
一般病室に第1の(1)の防護措置及び汚染防止措置を講じて、特別措置病室を
使用しようとするときは、あらかじめ、規則第28条第1項の規定により同項第4号
に規定する「診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によ
り治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備
及び予防措置の概要」として、当該特別措置病室の届出を行うこと。
なお、特別措置病室は既存の病室に対して措置を講じて使用する室であり、設置
にあたって構造設備の変更は行われないことから、医療法(昭和23年法律第205号)
第27条に基づく使用前検査の対象とならないこと。
また、改正省令の施行前において、規則第30条の15第1項ただし書に基づき、
放射線治療病室以外の病室に治療患者を入院させている 医療機関の管理者が、
改正省令の施行後に当該病室を特別措置病室として使用する場合には、当該病室に
ついて、施行期日までに新規則に適合する防護措置及び汚染防止措置を講じた上で、
上記の届出を行う必要があること。
一般病室に第1の(1)の防護措置及び汚染防止措置を講じて、特別措置病室を
使用しようとするときは、あらかじめ、規則第28条第1項の規定により同項第4号
に規定する「診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によ
り治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備
及び予防措置の概要」として、当該特別措置病室の届出を行うこと。
なお、特別措置病室は既存の病室に対して措置を講じて使用する室であり、設置
にあたって構造設備の変更は行われないことから、医療法(昭和23年法律第205号)
第27条に基づく使用前検査の対象とならないこと。
また、改正省令の施行前において、規則第30条の15第1項ただし書に基づき、
放射線治療病室以外の病室に治療患者を入院させている 医療機関の管理者が、
改正省令の施行後に当該病室を特別措置病室として使用する場合には、当該病室に
ついて、施行期日までに新規則に適合する防護措置及び汚染防止措置を講じた上で、
上記の届出を行う必要があること。