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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
トを超えるおそれがある場合をいうこと。また、放
射線治療病室は、あくまで放射線治療を受けている
患者を入院させる室であり、外来診療のみの患者を
治療する室については同条の適用を受けないこと 。
なお、診療用放射線照射装置及び診療用放射線照
射 器 具 の 使 用 に 当 た っ て は 、 RI法 の 適 用 を 受 け る こ
とに留意されたい。
(2 ) 規 則 第 30条 の 12第 1 項 第 1 号 の 画 壁 等 の 防 護 に つ
いては、使用実態を考慮し、通常の診療に用いる放
射能の量において、患者の数及び患者の病床から画
壁までの距離を考慮して測定すること。
なお、同号ただし書により放射線治療病室相互の
画壁等については、本号に規定するしゃへいを必要
とされないこととされているが、この場合にあって
も隣室の患者が不必要に被ばくすることがないよう
適切な防護措置を講ずること。また、同条第2項に
規定する特別措置病室と隣接する画壁等の防護につ
いては、当該ただし書の対象ではないこと。
また、2人以上を入院させる病室についても、各
患者の間に適切なしゃへい物を設けること又は適当
な距離をとること等を通じて患者が不必要に被ばく
することがないよう留意すること。
(3 ) 規 則 第 30条 の 12第 1 項 第 3 号 の 規 定 は 、 診 療 用 放
射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位
元素により治療を受けている患者を入院させる放射
線治療病室における当該患者の嘔吐物、排せつ物等
による放射性同位元素による汚染の除去を容易にす
るために設けられたものであること。
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正
前
トを超えるおそれがある場合をいうこと。また、放
射線治療病室は、あくまで放射線治療を受けている
患者を入院させる室であり、外来診療のみの患者等
を治療する室については同条の適用を受けないこ
と。
なお、診療用放射線照射装置及び診療用放射線照
射 器 具 の 使 用 に 当 た っ て は 、 RI法 の 適 用 を 受 け る こ
とに留意されたい。
( 2 ) 規 則 第 30 条 の 12 第 1 号 の 画 壁 等 の 防 護 に つ い て
は、使用実態を考慮し、通常の診療に用いる放射能
の量において、患者の数及び患者の病床から画壁ま
での距離を考慮して測定すること。
なお、同号ただし書きにより放射線治療病室相互
の画壁等については、本号に規定するしゃへいを必
要とされないこととされているが、この場合にあっ
ても隣室の患者が不必要に被ばくすることがないよ
う適切な防護措置を講ずること。
また、2人以上を入院させる病室についても、各
患者の間に適切なしゃへい物を設けること又は適当
な距離をとること等を通じて患者が不必要に被ばく
することがないよう留意すること。
(3 ) 規 則 第 30条 の 12第 3 号 の 規 定 は 、 診 療 用 放 射 性 同
位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に
より治療を受けている患者を入院させる放射線治療
病室における当該患者の嘔吐物、排せつ物等による
放射性同位元素による汚染の除去を容易にするため
に設けられたものであること。
正
後
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トを超えるおそれがある場合をいうこと。また、放
射線治療病室は、あくまで放射線治療を受けている
患者を入院させる室であり、外来診療のみの患者を
治療する室については同条の適用を受けないこと 。
なお、診療用放射線照射装置及び診療用放射線照
射 器 具 の 使 用 に 当 た っ て は 、 RI法 の 適 用 を 受 け る こ
とに留意されたい。
(2 ) 規 則 第 30条 の 12第 1 項 第 1 号 の 画 壁 等 の 防 護 に つ
いては、使用実態を考慮し、通常の診療に用いる放
射能の量において、患者の数及び患者の病床から画
壁までの距離を考慮して測定すること。
なお、同号ただし書により放射線治療病室相互の
画壁等については、本号に規定するしゃへいを必要
とされないこととされているが、この場合にあって
も隣室の患者が不必要に被ばくすることがないよう
適切な防護措置を講ずること。また、同条第2項に
規定する特別措置病室と隣接する画壁等の防護につ
いては、当該ただし書の対象ではないこと。
また、2人以上を入院させる病室についても、各
患者の間に適切なしゃへい物を設けること又は適当
な距離をとること等を通じて患者が不必要に被ばく
することがないよう留意すること。
(3 ) 規 則 第 30条 の 12第 1 項 第 3 号 の 規 定 は 、 診 療 用 放
射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位
元素により治療を受けている患者を入院させる放射
線治療病室における当該患者の嘔吐物、排せつ物等
による放射性同位元素による汚染の除去を容易にす
るために設けられたものであること。
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前
トを超えるおそれがある場合をいうこと。また、放
射線治療病室は、あくまで放射線治療を受けている
患者を入院させる室であり、外来診療のみの患者等
を治療する室については同条の適用を受けないこ
と。
なお、診療用放射線照射装置及び診療用放射線照
射 器 具 の 使 用 に 当 た っ て は 、 RI法 の 適 用 を 受 け る こ
とに留意されたい。
( 2 ) 規 則 第 30 条 の 12 第 1 号 の 画 壁 等 の 防 護 に つ い て
は、使用実態を考慮し、通常の診療に用いる放射能
の量において、患者の数及び患者の病床から画壁ま
での距離を考慮して測定すること。
なお、同号ただし書きにより放射線治療病室相互
の画壁等については、本号に規定するしゃへいを必
要とされないこととされているが、この場合にあっ
ても隣室の患者が不必要に被ばくすることがないよ
う適切な防護措置を講ずること。
また、2人以上を入院させる病室についても、各
患者の間に適切なしゃへい物を設けること又は適当
な距離をとること等を通じて患者が不必要に被ばく
することがないよう留意すること。
(3 ) 規 則 第 30条 の 12第 3 号 の 規 定 は 、 診 療 用 放 射 性 同
位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に
より治療を受けている患者を入院させる放射線治療
病室における当該患者の嘔吐物、排せつ物等による
放射性同位元素による汚染の除去を容易にするため
に設けられたものであること。