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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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・排尿・排便後は、手を石けんでよく洗うこと。
・トイレ等での手洗い後は、原則として、ハンカチ、タオル等を使用せず、ペ
ー パ ー タ オ ル を 使 用 し て 手 を 拭 い 、使 用 後 は 指 定 さ れ た ゴ ミ 箱 に 捨 て る こ と 。
・便器及び床面に尿や糞便がこぼれた場合は、トイレットペーパー等で拭き取
り、当該病室内のトイレに流すこと。
なお、投与患者の糞便中に排泄される放射性同位元素が多い診療用放射性同位
元素を用いる場合にあっては、排尿に関する本措置を参考にする等の適切な措置
を講じること。

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医療用放射性汚染物の病院内の移動

5.1

廃棄施設への移動経路の事前確認

当該病室内で発生した医療用放射性汚染物を廃棄施設に移動させる場合の移動
経路を事前に確認しておく。なお、医療用放射性汚染物の移動に際しては、他の
患者や一般の人への無用な被ばくを避けるために時間帯及び経路を選んで移動さ
せることが望ましい。
5.2

医療用放射性汚染物の移動における注意点

当該病室内で発生した医療用放射性汚染物は、廃棄施設に移動させて適切に管
理を行う。
病院内での廃棄施設への移動においては、医療用放射性汚染物が容易に飛散又
は漏えいしないよう、以下のような適切な放射線防護措置を講じる。
・医療用放射性汚染物及び投与患者の尿が入った蓄尿容器等は、二重のビニー
ル袋で封入した上で適切な大きさの金属製容器等に入れて、台車などを用い
て移動させること。移動に際しては、必要に応じて鉛遮へい体等の利用を考
慮すること。
・台車等での移動に当たっては、可能な限り他の患者や一般の人が近づかない
よ う 留 意 す る と と も に 、移 動 さ せ る 物 が 転 倒 、転 落 等 し な い よ う に 行 う こ と 。
また、移動させる物の核種、数量、日付等を封入したビニール袋や金属製容
器等に表示しておくことが望ましい。

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