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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
と。
なお、「5年間」の途中より新たに管理区域
内に立ち入ることとなった放射線診療従事者等
についても、上述した期間ごとのブロック管理
を行うこと。また、当該「5年間」の始期より
当該管理区域に立ち入るまでの間に他医療機関
等で被ばく線量の管理を行っていた場合は、そ
の被ばく線量についても当該「5年間」におけ
る被ばく線量に含むものであること。
また、女子(妊娠する可能性がないと診断さ
れた者及び妊娠する意思がない旨を管理者に書
面で申し出た者を除く。)を除く、放射線障害
を防止するための緊急時作業に係る線量の限度
を適用する作業に従事した放射線診療従事者等
(以下「緊急放射線診療従事者等」という。以
下同じ。)の眼の水晶体に対する等価線量限度
は300ミリシーベルトであること。
イ 第 2 号 に規 定 す る 皮 膚 の 等 価線 量 限 度 は 、 4
月 1 日 を 始 期 と す る 1 年 間 に つ き 500ミ リ シ ー
ベルトであること。
また、緊急放射線診療従事者等の皮膚に対
する等価線量限度は1シーベルトであるこ
と。
ウ 第 3 号 に規 定 す る 妊 娠 中 で ある 女 子 の 腹 部 表
面の等 価線量 限度 は 、本人 の申出 等に よ り管理
者が妊 娠の事 実を 知 ったと きから 出産 ま での間
につき、2ミリシーベルトであること。
- 20 -
正
前
ロック管理であること。
なお、「5年間」の途中より新たに管理区域
内に立ち入ることとなった放射線診療従事者等
についても、上述した期間ごとのブロック管理
を行うこと。また、当該「5年間」の始期より
当該管理区域に立ち入るまでの間に他医療機関
等で被ばく線量の管理を行っていた場合は、そ
の被ばく線量についても当該「5年間」におけ
る被ばく線量に含むものであること。
また、女子(妊娠する可能性がないと診断さ
れた者及び妊娠する意思がない旨を管理者に書
面で申し出た者を除く。)を除く、放射線障害
を防止するための緊急時作業に係る線量の限度
を適用する作業に従事した放射線診療従事者等
(以下「緊急放射線診療従事者等」という。以
下同じ。)の眼の水晶体に対する等価線量限度
は300ミリシーベルトであること。
イ 規 則 第30条 の 27第 2 号 に 規 定 する 皮 膚 の 等 価
線量限 度は 、4月 1 日を始 期と する1 年 間につ
き500ミリシーベルトであること。
また、緊急放射線診療従事者等の皮膚に対
する等価線量限度は1シーベルトであるこ
と。
ウ 規 則 第30条 の 27第 3 号 に 規 定 する 妊 娠 中 で あ
る女子 の腹 部表面 の 等価線 量限 度は、 本 人の申
出等に より 管理者 が 妊娠の 事実 を知っ た ときか
ら出産 まで の間に つ き、2 ミリ シーベ ル トであ
ること。
正
後
改
と。
なお、「5年間」の途中より新たに管理区域
内に立ち入ることとなった放射線診療従事者等
についても、上述した期間ごとのブロック管理
を行うこと。また、当該「5年間」の始期より
当該管理区域に立ち入るまでの間に他医療機関
等で被ばく線量の管理を行っていた場合は、そ
の被ばく線量についても当該「5年間」におけ
る被ばく線量に含むものであること。
また、女子(妊娠する可能性がないと診断さ
れた者及び妊娠する意思がない旨を管理者に書
面で申し出た者を除く。)を除く、放射線障害
を防止するための緊急時作業に係る線量の限度
を適用する作業に従事した放射線診療従事者等
(以下「緊急放射線診療従事者等」という。以
下同じ。)の眼の水晶体に対する等価線量限度
は300ミリシーベルトであること。
イ 第 2 号 に規 定 す る 皮 膚 の 等 価線 量 限 度 は 、 4
月 1 日 を 始 期 と す る 1 年 間 に つ き 500ミ リ シ ー
ベルトであること。
また、緊急放射線診療従事者等の皮膚に対
する等価線量限度は1シーベルトであるこ
と。
ウ 第 3 号 に規 定 す る 妊 娠 中 で ある 女 子 の 腹 部 表
面の等 価線量 限度 は 、本人 の申出 等に よ り管理
者が妊 娠の事 実を 知 ったと きから 出産 ま での間
につき、2ミリシーベルトであること。
- 20 -
正
前
ロック管理であること。
なお、「5年間」の途中より新たに管理区域
内に立ち入ることとなった放射線診療従事者等
についても、上述した期間ごとのブロック管理
を行うこと。また、当該「5年間」の始期より
当該管理区域に立ち入るまでの間に他医療機関
等で被ばく線量の管理を行っていた場合は、そ
の被ばく線量についても当該「5年間」におけ
る被ばく線量に含むものであること。
また、女子(妊娠する可能性がないと診断さ
れた者及び妊娠する意思がない旨を管理者に書
面で申し出た者を除く。)を除く、放射線障害
を防止するための緊急時作業に係る線量の限度
を適用する作業に従事した放射線診療従事者等
(以下「緊急放射線診療従事者等」という。以
下同じ。)の眼の水晶体に対する等価線量限度
は300ミリシーベルトであること。
イ 規 則 第30条 の 27第 2 号 に 規 定 する 皮 膚 の 等 価
線量限 度は 、4月 1 日を始 期と する1 年 間につ
き500ミリシーベルトであること。
また、緊急放射線診療従事者等の皮膚に対
する等価線量限度は1シーベルトであるこ
と。
ウ 規 則 第30条 の 27第 3 号 に 規 定 する 妊 娠 中 で あ
る女子 の腹 部表面 の 等価線 量限 度は、 本 人の申
出等に より 管理者 が 妊娠の 事実 を知っ た ときか
ら出産 まで の間に つ き、2 ミリ シーベ ル トであ
ること。