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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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参考4
医 政 発 0617 第 2 号
令 和 4 年 6 月 17 日
都道府県知事
各 保健所設置市長 殿
特 別 区 長
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」の一部改正について
病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについては「病院又は診療所におけ
る診療用放射線の取扱いについて」
(平成 31 年3月 15 日付け医政発 0315 第4号厚生
労働省医政局長通知。以下「取扱通知」という。)等に基づき、管下の医療機関に対
して指導をお願いしているところです。
令和4年4月1日に「医療法施行規則等の一部を改正する省令 」(令和4年厚
生労働省令第 75 号。以下「改正省令」という。)が公布され、改正省令の趣旨に
ついては「医療法施行規則等の一部を改正する省令の公布について」(令和4年4月
1日付け医政発 0401 第 24 号厚生労働省医政局長通知。以下「公布通知」という。)
において周知しているところです。
今般、公布通知において、追って通知する予定としていた、特別措置病室の使用に
当たり留意すべき事項について、令和4年 10 月1日付けで別添の新旧対照表のとお
り取扱通知を改正することとし、別添の新旧対照表のうち、取扱通知の別紙「女子
の線量限度の適用除外についての書面の運用に係る留意事項 」の改正箇所につ
いては、本日付けで改正することと したため、貴職におかれてはこれを御了知い
ただくとともに、管下の関係医療機関等に周知方お願い します。
なお、別添の新旧対照表中の「関係学会等が作成するガイドライン」につい
ては、作成され次第、追って周知する予定で す。
医 政 発 0617 第 2 号
令 和 4 年 6 月 17 日
都道府県知事
各 保健所設置市長 殿
特 別 区 長
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」の一部改正について
病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについては「病院又は診療所におけ
る診療用放射線の取扱いについて」
(平成 31 年3月 15 日付け医政発 0315 第4号厚生
労働省医政局長通知。以下「取扱通知」という。)等に基づき、管下の医療機関に対
して指導をお願いしているところです。
令和4年4月1日に「医療法施行規則等の一部を改正する省令 」(令和4年厚
生労働省令第 75 号。以下「改正省令」という。)が公布され、改正省令の趣旨に
ついては「医療法施行規則等の一部を改正する省令の公布について」(令和4年4月
1日付け医政発 0401 第 24 号厚生労働省医政局長通知。以下「公布通知」という。)
において周知しているところです。
今般、公布通知において、追って通知する予定としていた、特別措置病室の使用に
当たり留意すべき事項について、令和4年 10 月1日付けで別添の新旧対照表のとお
り取扱通知を改正することとし、別添の新旧対照表のうち、取扱通知の別紙「女子
の線量限度の適用除外についての書面の運用に係る留意事項 」の改正箇所につ
いては、本日付けで改正することと したため、貴職におかれてはこれを御了知い
ただくとともに、管下の関係医療機関等に周知方お願い します。
なお、別添の新旧対照表中の「関係学会等が作成するガイドライン」につい
ては、作成され次第、追って周知する予定で す。