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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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退 出 及 び 挿入 後 の 線 源 の 取 扱 いに つ い て 」
( 平 成 30年 7 月 10日 付 け 医 政 地 発 0710第 1
号厚生労働省医政局地域医療計画課長通
知 。 以 下 「照 射 器 具 退 出 基 準 」と い う 。 )
を参照すること。
(ウ) 規 則第 24条第 8号 の 2で 準 用す る 同条 第
8 号 ハ に 該当 す る 診 療 用 放 射 性同 位 元 素 を
投 与 さ れ た患 者 の 退 出 に 係 る 取扱 い に つ い
て は 、 医 薬品 退 出 基 準 及 び 「 放射 性 医 薬 品
を 投 与 さ れた 患 者 の 退 出 に つ いて 」 ( 平 成
10年 6 月 30日 付 け 厚 生 省 医 薬 安全 局 安 全 対
策 課 事 務 連絡 ) に お け る 退 出 基準 算 定 に 関
する資料を参考とすること。
イ 診 療 用 放射 線 照 射 装 置 又 は 診療 用 放 射 線 照 射
器具を 体内に 挿入 し て治療 を受け てい る 患者か
ら、当 該診療 用放 射 線照射 装置又 は当 該 診療用
放射線 照射器 具が 脱 落した 場合等 に伴 う 適切な
措置を講ずること。
なお、診療用放射線照射器具の脱落に係る
取扱いは、照射器具退出基準を参照するこ
と。
ウ 陽 電子 断 層撮 影 診療 用 放射 性 同位 元 素が 投与
され た 患 者等 に つ い ては 、 管 理区 域 内 に おいて
患者 等 の 体内 か ら 発 する 放 射 線が 減 衰 し 、患者
等を 管 理 区域 外 に 退 出さ せ て も構 わ な い 程度十
分な時間まで留め置いた場合を示しているこ
と。
4・5(略)
6 放射線診療従事者等の被ばく防止(規則第 30条の18)
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4・5(略)
6 放射線診療従事者等の被ばく防止(規則第 30条の18)