よむ、つかう、まなぶ。
資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
参考3
医 政 発 0401 第 24 号
令 和 4 年 4 月 1 日
都道府県知事
各 保健所設置市長
特 別 区 長
殿
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
医療法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。以下「規則」という。)第 30
条の 15 第1項ただし書に基づき、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた
一般病室等(以下「特別措置病室」という。)に 診療用放射線照射装置若しくは
診療 用 放 射線 照 射 器 具を 持 続 的に 体 内 に 挿入 し て 治療 を 受 け てい る 患 者又 は
診療 用 放 射性 同 位 元 素若 し く は陽 電 子 断 層撮 影 診 療用 放 射 性 同位 元 素 によ り
治療を受けている患者(以下「治療患者」という。)を入院させる場合の留意事
項等については、
「放射性医薬品を投与された患者の退出等について 」
(令和3
年8月 19 日付け医政地発 0819 第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通
知。以下「退出等通知」という。)において周知しているところです。
退出等通知において、追って行う予定としていた 、治療患者が入院する一般
病室等の手続や基準 を定めるための規則改正について、本日付けで「医療法施
行規則等の一部を改正する省令」
(令和4年厚生労働省令第 75 号。以下「改正
省令」という。)が公布され ました。改正省令による医療法施行規則の改正内
容等は下記のとおりですので、貴職におかれては、これを十分御了知の上、管
下の関係医療機関等に周知をお願いいたします。
なお、特別措置病室の使用に当たり、留意すべき事項については、追って 通
知する予定です。
記
第1 改正省令の趣旨
(1) 特別措置病室に係る防護措置及び汚染防止措置の基準(改正省令による
改正後の規則(以下「新規則」という。)第30条の12関係)
放射線治療病室のうち、次に掲げる防護措置及び汚染防止措置を講じて治療
患者を入院させるものを特別措置病室とし、新規則第30条の12第1項に規定す
る構造設備基準を適用しないこととすること。
・ 新規則第30条の12第1項第1号の規定に準ずる措置を講ずること
・ 出入口の付近に人がみだりに立ち入らないようにするための注意事項を掲
医 政 発 0401 第 24 号
令 和 4 年 4 月 1 日
都道府県知事
各 保健所設置市長
特 別 区 長
殿
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
医療法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。以下「規則」という。)第 30
条の 15 第1項ただし書に基づき、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた
一般病室等(以下「特別措置病室」という。)に 診療用放射線照射装置若しくは
診療 用 放 射線 照 射 器 具を 持 続 的に 体 内 に 挿入 し て 治療 を 受 け てい る 患 者又 は
診療 用 放 射性 同 位 元 素若 し く は陽 電 子 断 層撮 影 診 療用 放 射 性 同位 元 素 によ り
治療を受けている患者(以下「治療患者」という。)を入院させる場合の留意事
項等については、
「放射性医薬品を投与された患者の退出等について 」
(令和3
年8月 19 日付け医政地発 0819 第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通
知。以下「退出等通知」という。)において周知しているところです。
退出等通知において、追って行う予定としていた 、治療患者が入院する一般
病室等の手続や基準 を定めるための規則改正について、本日付けで「医療法施
行規則等の一部を改正する省令」
(令和4年厚生労働省令第 75 号。以下「改正
省令」という。)が公布され ました。改正省令による医療法施行規則の改正内
容等は下記のとおりですので、貴職におかれては、これを十分御了知の上、管
下の関係医療機関等に周知をお願いいたします。
なお、特別措置病室の使用に当たり、留意すべき事項については、追って 通
知する予定です。
記
第1 改正省令の趣旨
(1) 特別措置病室に係る防護措置及び汚染防止措置の基準(改正省令による
改正後の規則(以下「新規則」という。)第30条の12関係)
放射線治療病室のうち、次に掲げる防護措置及び汚染防止措置を講じて治療
患者を入院させるものを特別措置病室とし、新規則第30条の12第1項に規定す
る構造設備基準を適用しないこととすること。
・ 新規則第30条の12第1項第1号の規定に準ずる措置を講ずること
・ 出入口の付近に人がみだりに立ち入らないようにするための注意事項を掲