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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
る場合の手続を定めるものであり、当該放射性医薬
品を使用した患者の安全性を担保するものではない
こと。
な お 、 規 則 第 24条 第 8 号 イ か ら ニ ま で に 掲 げ る も
のは、おおむね次に掲げるとおりであること。
ア イ及びロに掲げるものは、従前より医療法
( 昭 和 23年 法 律 第 205号 ) の 規 制 対 象 で あ る 、
病院又は 診療 所に存 する放射 性医 薬品及 び医薬
品、医療 機器 等の品 質、有効 性及 び安全 性の確
保 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 35年 法 律 第 145号 。 以
下「医薬 品医 療機器 等法」と いう 。)の 承認又
は認証を 受け ている 医薬品又 は体 外診断 用医薬
品を指すものであること。
イ・ウ (略)
(2)~(6) (略)
第2
(略)
正
前
る場合の手続を定めるものであり、当該放射性医薬
品を使用した患者の安全性を担保するものではない
こと。
な お 、 規 則 第 24条 第 8 号 イ か ら ニ ま で に 掲 げ る も
のは、おおむね次に掲げるとおりであること。
ア イ及 び ロ に 掲 げ る も のは 、 従 前 よ り 医 療 法 の
規制対 象であ る、病 院又は 診療所 に存す る放射
性医薬 品及び 医薬品 、医療 機器等 の品質 、有効
性及び 安全性 の確保 等に関 する法 律(昭 和 35年
法 律 第 145号 。 以 下 「 医 薬 品 医 療 機 器 等 法 」 と
いう。 )の承 認又は 認証を 受けて いる医 薬品又
は体外診断用医薬品を指すものであること。
イ・ウ (略)
(2)~(6) (略)
第2
(略)
第3 エックス線診療室等の構造設備に関する事項
第3 エックス線診療室等の構造設備に関する事項
1 エックス線診療室(規則第 30条の4)
1 エックス線診療室(規則第 30条の4)
(1 ) 規 則 第 30条 の 4 第 1 号 の エ ッ ク ス 線 診 療 室 の 画 壁
(1 ) 規 則 第 30条 の 4 第 1 号 の エ ッ ク ス 線 診 療 室 の 画 壁
等の防護については、1週間当たりの実効線量によ
等の防護については、1週間当たりの実効線量によ
ること。この場合の放射線の量の測定は、通常の使
ること。この場合の放射線の量の測定は、通常の使
用状態において画壁等の外側で行うこと。
用状態において画壁等の外側で行うこと。
なお、同号ただし書に規定する「その外側が、人
なお、同号ただし書きに規定する「その外側が、
が通行し、又は停在することのない場所」とは、床
人が通行し、又は停在することのない場所」とは、
下がただちに地盤である場合、壁の外が崖、地盤面
床下がただちに地盤である場合、壁の外が崖、地盤
下等である場所など極めて限定された場所であるこ
面下等である場所など極めて限定された場所である
と。ただし、床下に空間があっても、周囲を柵等で
こと。ただし、床下に空間があっても、周囲を柵等
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正
後
改
る場合の手続を定めるものであり、当該放射性医薬
品を使用した患者の安全性を担保するものではない
こと。
な お 、 規 則 第 24条 第 8 号 イ か ら ニ ま で に 掲 げ る も
のは、おおむね次に掲げるとおりであること。
ア イ及びロに掲げるものは、従前より医療法
( 昭 和 23年 法 律 第 205号 ) の 規 制 対 象 で あ る 、
病院又は 診療 所に存 する放射 性医 薬品及 び医薬
品、医療 機器 等の品 質、有効 性及 び安全 性の確
保 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 35年 法 律 第 145号 。 以
下「医薬 品医 療機器 等法」と いう 。)の 承認又
は認証を 受け ている 医薬品又 は体 外診断 用医薬
品を指すものであること。
イ・ウ (略)
(2)~(6) (略)
第2
(略)
正
前
る場合の手続を定めるものであり、当該放射性医薬
品を使用した患者の安全性を担保するものではない
こと。
な お 、 規 則 第 24条 第 8 号 イ か ら ニ ま で に 掲 げ る も
のは、おおむね次に掲げるとおりであること。
ア イ及 び ロ に 掲 げ る も のは 、 従 前 よ り 医 療 法 の
規制対 象であ る、病 院又は 診療所 に存す る放射
性医薬 品及び 医薬品 、医療 機器等 の品質 、有効
性及び 安全性 の確保 等に関 する法 律(昭 和 35年
法 律 第 145号 。 以 下 「 医 薬 品 医 療 機 器 等 法 」 と
いう。 )の承 認又は 認証を 受けて いる医 薬品又
は体外診断用医薬品を指すものであること。
イ・ウ (略)
(2)~(6) (略)
第2
(略)
第3 エックス線診療室等の構造設備に関する事項
第3 エックス線診療室等の構造設備に関する事項
1 エックス線診療室(規則第 30条の4)
1 エックス線診療室(規則第 30条の4)
(1 ) 規 則 第 30条 の 4 第 1 号 の エ ッ ク ス 線 診 療 室 の 画 壁
(1 ) 規 則 第 30条 の 4 第 1 号 の エ ッ ク ス 線 診 療 室 の 画 壁
等の防護については、1週間当たりの実効線量によ
等の防護については、1週間当たりの実効線量によ
ること。この場合の放射線の量の測定は、通常の使
ること。この場合の放射線の量の測定は、通常の使
用状態において画壁等の外側で行うこと。
用状態において画壁等の外側で行うこと。
なお、同号ただし書に規定する「その外側が、人
なお、同号ただし書きに規定する「その外側が、
が通行し、又は停在することのない場所」とは、床
人が通行し、又は停在することのない場所」とは、
下がただちに地盤である場合、壁の外が崖、地盤面
床下がただちに地盤である場合、壁の外が崖、地盤
下等である場所など極めて限定された場所であるこ
面下等である場所など極めて限定された場所である
と。ただし、床下に空間があっても、周囲を柵等で
こと。ただし、床下に空間があっても、周囲を柵等
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