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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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から退出するに当たっての基準の設定等のため、通知の別添「放射性医薬品を投
与された患者の退出に関する指針」の一部を別紙のとおり改正しました。
2.特別措置病室への入院について
当該医薬品を投与された患者については、規則第 30 条の 12 第2項に規定す
る特別措置病室に入院させることが可能です。当該医薬品の使用を念頭に置い
た適切な防護措置及び汚染防止措置の具体的な内容については「医療放射線の
適正管理に関する検討会」(令和3年6月 24 日開催)で専門的な御議論をいた
だいたところであり、今般、関係学会において、当該議論も踏まえつつ、より詳
細な内容をまとめたガイドラインが作成されていますので、これを踏まえた適
切な対応をお願いします。
与された患者の退出に関する指針」の一部を別紙のとおり改正しました。
2.特別措置病室への入院について
当該医薬品を投与された患者については、規則第 30 条の 12 第2項に規定す
る特別措置病室に入院させることが可能です。当該医薬品の使用を念頭に置い
た適切な防護措置及び汚染防止措置の具体的な内容については「医療放射線の
適正管理に関する検討会」(令和3年6月 24 日開催)で専門的な御議論をいた
だいたところであり、今般、関係学会において、当該議論も踏まえつつ、より詳
細な内容をまとめたガイドラインが作成されていますので、これを踏まえた適
切な対応をお願いします。