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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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改
正
後
改
室においても適用されることに留意し、届出につい
ては(6)を参照すること 。
な お 、 規 則 第 30条 の 22に 規 定 す る 放 射 線 障 害 が 発
生 す る お そ れ の あ る 場 所 の 測 定 は 、 規 則 第 30条 の 15
第2項に規定する措置を講じた後、放射線治療を受
けている患者が入院していない場合にあっては適用
されない。
(6) 特別措置病室は、 規則第26条第3号に規定する「診
療用放射線照射装置により治療を受けている患者を
入 院 さ せ る 病 室 」 、 規 則 第 27条 第 1 項 第 3 号 に 規 定
する「診療用放射線照射器具により治療を受けてい
る 患 者 を 入 院 さ せ る 病 室 」 及 び 規 則 第 28条 第 1 項 第
4号に規定する「診療用放射性同位元素又は陽電子
断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けて
いる患者を入院させる病室」に該当すること。特別
措置病室に係る「放射線障害の防止に関する構造設
備 及 び 予 防 措 置 の 概 要 」 に は 、 規 則 第 30条 の 12第 2
項各号に掲げる措置として実施する事項の概要を示
した書類、その他同条第1項第1号に規定する放射
線治療病室の例によって、書類を添付する必要があ
ること。なお、同一の室を特別措置病室として繰り
返し使用する場合にあっては、初回の使用前にあら
かじめ届出を行う必要があるが、使用の都度届出を
行う必要はないこと。
また、特別措置病室は一般病室等に対して措置を
講じた病室であるため、設置にあたって構造設備の
変 更 を 行 わ な い 場 合 は 、 医 療 法 第 27条 に 基 づ く 使 用
前検査の対象とならないこと。
(7 ) 特 別 措 置 病 室 に 係 る 廃 棄 施 設 に つ い て は 、 第 3 の
- 7 -
(新設)
(新設)
正
前
正
後
改
室においても適用されることに留意し、届出につい
ては(6)を参照すること 。
な お 、 規 則 第 30条 の 22に 規 定 す る 放 射 線 障 害 が 発
生 す る お そ れ の あ る 場 所 の 測 定 は 、 規 則 第 30条 の 15
第2項に規定する措置を講じた後、放射線治療を受
けている患者が入院していない場合にあっては適用
されない。
(6) 特別措置病室は、 規則第26条第3号に規定する「診
療用放射線照射装置により治療を受けている患者を
入 院 さ せ る 病 室 」 、 規 則 第 27条 第 1 項 第 3 号 に 規 定
する「診療用放射線照射器具により治療を受けてい
る 患 者 を 入 院 さ せ る 病 室 」 及 び 規 則 第 28条 第 1 項 第
4号に規定する「診療用放射性同位元素又は陽電子
断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けて
いる患者を入院させる病室」に該当すること。特別
措置病室に係る「放射線障害の防止に関する構造設
備 及 び 予 防 措 置 の 概 要 」 に は 、 規 則 第 30条 の 12第 2
項各号に掲げる措置として実施する事項の概要を示
した書類、その他同条第1項第1号に規定する放射
線治療病室の例によって、書類を添付する必要があ
ること。なお、同一の室を特別措置病室として繰り
返し使用する場合にあっては、初回の使用前にあら
かじめ届出を行う必要があるが、使用の都度届出を
行う必要はないこと。
また、特別措置病室は一般病室等に対して措置を
講じた病室であるため、設置にあたって構造設備の
変 更 を 行 わ な い 場 合 は 、 医 療 法 第 27条 に 基 づ く 使 用
前検査の対象とならないこと。
(7 ) 特 別 措 置 病 室 に 係 る 廃 棄 施 設 に つ い て は 、 第 3 の
- 7 -
(新設)
(新設)
正
前