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資料2 特別措置病室に係る省令改正等について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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診療用放射性同位元素の性質から、室内の空気中濃
度が濃度基準を明らかに下回る場合は、必ずしも測
定する必要はないこと。「室内の空気中濃度が濃度
基準を明らかに下回る場合」の判断については、関
係学会等が作成するガイドラインを参考とするこ
と。
なお、特別措置病室に放射線治療を受けている患
者が入院した後、本措置を講じる前に特別措置病室
へ 講 じ た 規 則 第 30条 の 12第 2 項 に 規 定 さ れ る 措 置 を
解除し、放射線治療を受けている患者以外の患者を
入院させることは認められないこと。
(5 ) 治 療 を 受 け て い る 患 者 等 の 取 扱 い に つ い て は 、 次
のとおりであること 。
ア 放 射 線 治療 病 室 か ら 一 般 病 室等 に 退 出 さ せ る
場合、 他の患 者が 被 ばくす る実効 線量 が 3月間
に つ き 1.3ミ リ シ ー ベ ル ト 以 下 で な け れ ば な ら
ない こ と。ま た、 国 際放射 線防護 委員 会 の勧告
等に鑑 み次 の 退出 基 準 を示 して お り、 そ れぞれ
の退出 基準を 参照 し 、患者 及び介 護者 等 への指
導並びに退出の記録について徹底すること。
(ア) 診 療用 放 射性 同位 元 素を 投 与さ れ た患 者
の 退 出 に 係る 取 扱 い は 「 放 射 性医 薬 品 を 投
与 さ れ た 患者 の 退 出 に つ い て 」( 平 成 10年
6 月 30日 付け 医 薬 安 発 第 70号 厚生 省 医 薬 安
全 局 安 全 対策 課 長 通 知 。 以 下 「医 薬 品 退 出
基準」という。)を参照すること。
(イ) 診 療用 放 射線 照射 器 具を 永 久的 に 挿入 さ
れ た 患 者 の退 出 に 係 る 取 扱 い は「 診 療 用 放
射 線 照 射 器具 を 永 久 的 に 挿 入 され た 患 者 の
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(新設)
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診療用放射性同位元素の性質から、室内の空気中濃
度が濃度基準を明らかに下回る場合は、必ずしも測
定する必要はないこと。「室内の空気中濃度が濃度
基準を明らかに下回る場合」の判断については、関
係学会等が作成するガイドラインを参考とするこ
と。
なお、特別措置病室に放射線治療を受けている患
者が入院した後、本措置を講じる前に特別措置病室
へ 講 じ た 規 則 第 30条 の 12第 2 項 に 規 定 さ れ る 措 置 を
解除し、放射線治療を受けている患者以外の患者を
入院させることは認められないこと。
(5 ) 治 療 を 受 け て い る 患 者 等 の 取 扱 い に つ い て は 、 次
のとおりであること 。
ア 放 射 線 治療 病 室 か ら 一 般 病 室等 に 退 出 さ せ る
場合、 他の患 者が 被 ばくす る実効 線量 が 3月間
に つ き 1.3ミ リ シ ー ベ ル ト 以 下 で な け れ ば な ら
ない こ と。ま た、 国 際放射 線防護 委員 会 の勧告
等に鑑 み次 の 退出 基 準 を示 して お り、 そ れぞれ
の退出 基準を 参照 し 、患者 及び介 護者 等 への指
導並びに退出の記録について徹底すること。
(ア) 診 療用 放 射性 同位 元 素を 投 与さ れ た患 者
の 退 出 に 係る 取 扱 い は 「 放 射 性医 薬 品 を 投
与 さ れ た 患者 の 退 出 に つ い て 」( 平 成 10年
6 月 30日 付け 医 薬 安 発 第 70号 厚生 省 医 薬 安
全 局 安 全 対策 課 長 通 知 。 以 下 「医 薬 品 退 出
基準」という。)を参照すること。
(イ) 診 療用 放 射線 照射 器 具を 永 久的 に 挿入 さ
れ た 患 者 の退 出 に 係 る 取 扱 い は「 診 療 用 放
射 線 照 射 器具 を 永 久 的 に 挿 入 され た 患 者 の
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