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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
次に掲げる法律の規定中「
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法
(船員保険法及び国家公務員共済組合法の一部改正)
第一条
国立研究開発法人国立がん研究センター
国立研究開発法人国立循環器病研究センター 人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究セ
ンター
国立研究開発法人国立国際医療研究センター
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
国立研究開発法人国立がん研究センター
人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法
」を「
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
-1-
次に掲げる法律の規定中「
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法
(船員保険法及び国家公務員共済組合法の一部改正)
第一条
国立研究開発法人国立がん研究センター
国立研究開発法人国立循環器病研究センター 人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究セ
ンター
国立研究開発法人国立国際医療研究センター
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
国立研究開発法人国立がん研究センター
人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法
」を「
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
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