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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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厚生労働大臣は、第二十六条の三第二項若しくは第四項又は第二十六条の四第二項若しくは第四項に

規定する措置を機構に実施させるため必要があると認めるときは、機構に、第三十五条第四項において

準用する同条第一項の規定による質問又は調査(これらの措置が第五十条第七項の規定により実施され

厚生労働大臣は、前二項の規定により検体の採取、検体若しくは感染症の病原体の収去又は質問若し

る場合を含む。)を行わせることができる。


くは調査(以下この条において「検体の採取等」という。)を行わせる場合には、機構に対し、検体の

機構は、前項の規定による指示に従って検体の採取等を行ったときは、その結果を厚生労働大臣に報

採取等の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。


第 二項 の 規定 に よ り 機構 の 職員 が 質問 又 は 調査 を 行 うと き は 、そ の 身分 を 示す 証 明 書 を携 帯 し、 か

告しなければならない。


機構が行う第一項又は第二項に規定する検体の採取、検体若しくは感染症の病原体の収去又は調査に

つ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。


係る処分については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労

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