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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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国立研究開発法人国立精神・神経医療研究セ
ンター
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター



国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)別表第二

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)別表第一

」に改める。


(地域保健法の一部改正)

第二条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第二十六条に次の二項を加える。

前項に規定する業務を行う第五条第一項に規定する地方公共団体の機関(当該地方公共団体が当該業

務を他の機関に行わせる場合は、当該機関。次項において「地方衛生研究所等」という。)は、感染症

の 発 生 を 予 防 し 、 及 び その ま ん 延 の防 止 を図 り 、 もつ て 地域 住 民 の健 康 の 保持 及 び増 進 に 寄与 す る た

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