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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十七条の規定の適用については、機
前各項に定めるもののほか、機構による検体の採取等の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定
構の上級行政庁とみなす。
7
める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
号)
第九条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のよ
うに改正する。
国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第
別表第一原子力損害賠償・廃炉等支援機構の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構
(食品安全基本法の一部改正)
第十条 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中「独立行政法人」の下に「その他特別の法律により設立された法人」を加える。
第二十七条第三項中「第十二条」の下に「若しくは国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第
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前各項に定めるもののほか、機構による検体の採取等の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定
構の上級行政庁とみなす。
7
める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
号)
第九条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のよ
うに改正する。
国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第
別表第一原子力損害賠償・廃炉等支援機構の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構
(食品安全基本法の一部改正)
第十条 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中「独立行政法人」の下に「その他特別の法律により設立された法人」を加える。
第二十七条第三項中「第十二条」の下に「若しくは国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第
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