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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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号)の一部を次のように改正する。
第二条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
第三条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

第五条第二項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
第十六条を削る。

第十七条中「第三条第五項」を「第三条第四項」に改め、同条を第十六条とする。

第十八条中「第三条第六項」を「第三条第五項」に改め、同条を第十七条とし、第十八条の二を第十八
条とする。
第十九条中「第十八条」を「第十七条」に改める。
第二十条第一項中「第十八条の二」を「第十八条」に改める。

第 二 十 四 条第 一 項 中 「 、 第 十 七 条第 一 号 若し く は 第二 号 又は 第 十八 条 第 一 号」 を 「又 は 第 十七 条 第一
号」に改める。

第三十条第一号中「、国立国際医療研究センターにあっては第十六条及び第十九条」を削り、「第十七

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