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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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号)第四十条」を加える。
(個人情報の保護に関する法律の一部改正)
号)
第十一条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第
別表第一原子力損害賠償・廃炉等支援機構の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構
国立健康危機管理研究機構法
別表第二国立研究開発法人の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次
(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部改正)
第十二条
のように改正する。
目次中「研究開発法人に対する」を「研究開発独立行政法人に対する」に改める。
第二条第九項中「という。)」の下に「又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法
律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)
- 14 -
(個人情報の保護に関する法律の一部改正)
号)
第十一条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第
別表第一原子力損害賠償・廃炉等支援機構の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構
国立健康危機管理研究機構法
別表第二国立研究開発法人の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次
(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部改正)
第十二条
のように改正する。
目次中「研究開発法人に対する」を「研究開発独立行政法人に対する」に改める。
第二条第九項中「という。)」の下に「又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法
律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)
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