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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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号)
号)
第七百二条の二第一項中「及び福島国際研究教育機構」を「、福島国際研究教育機構及び国立健康危機
管理研究機構」に改める。
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
(所得税法の一部改正)
第十七条
国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第
別表第一国民年金基金及び国民年金基金連合会の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
(法人税法の一部改正)
第十八条
国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第
別表第一港務局の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
(印紙税法の一部改正)
第十九条
別表第二港務局の項の次に次のように加える。
- 20 -
号)
第七百二条の二第一項中「及び福島国際研究教育機構」を「、福島国際研究教育機構及び国立健康危機
管理研究機構」に改める。
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
(所得税法の一部改正)
第十七条
国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第
別表第一国民年金基金及び国民年金基金連合会の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
(法人税法の一部改正)
第十八条
国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第
別表第一港務局の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
(印紙税法の一部改正)
第十九条
別表第二港務局の項の次に次のように加える。
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