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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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(国立国際医療研究センターの役職員から引き続き国立健康危機管理研究機構の役職員となった者につい
施行日の前日に国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」
ての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)
第二条
という。)の役員又は職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法第百二十四条の三の規
定により読み替えて適用する同法第三条第一項の規定により厚生労働省に属する同法第二条第一項第一号
に規定する職員及びその所管する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定す
る独立行政法人のうち国家公務員共済組合法別表第二に掲げるものの同法第百二十四条の三の規定により
同号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項及び第三項にお
いて「厚生労働省第二共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて
国立健康危機管理研究機構の役員又は職員(同条の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相
当するものに限る。以下この条において「機構の役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続
き 施 行 日以 後 に おい て 機 構の 役 職員 で ある 場 合 に は、 同 法の 規 定 の適 用 につ い て は、 当 該 機構 の 役職 員
は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると厚生労働省第二共済組合が認めた場合
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施行日の前日に国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」
ての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)
第二条
という。)の役員又は職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法第百二十四条の三の規
定により読み替えて適用する同法第三条第一項の規定により厚生労働省に属する同法第二条第一項第一号
に規定する職員及びその所管する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定す
る独立行政法人のうち国家公務員共済組合法別表第二に掲げるものの同法第百二十四条の三の規定により
同号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項及び第三項にお
いて「厚生労働省第二共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて
国立健康危機管理研究機構の役員又は職員(同条の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相
当するものに限る。以下この条において「機構の役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続
き 施 行 日以 後 に おい て 機 構の 役 職員 で ある 場 合 に は、 同 法の 規 定 の適 用 につ い て は、 当 該 機構 の 役職 員
は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると厚生労働省第二共済組合が認めた場合
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