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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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究機構」に改める。
第六十五条の三の次に次の二条を加える。

厚生労働大臣は、国立健康危機管理研究機構(以下この条及び次条において「機構」と

(機構への事務の委託)
第六十五条の四

いう。)に、次に掲げる事務を行わせるものとする。ただし、報告又は届出の受理以外の事務について
は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

第十二条第二項(同条第四項、第九項及び第十項において準用する場合を含む。)の規定による事

第十三条第三項(同条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定による事務





第十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定による事務(同項







第十五条第二項、同条第六項において準用する同条第三項並びに同条第八項、第十項、第十一項、

第十四条の二第四項及び第五項の規定による事務(同項の規定による求めを除く。)

の規定による通知を除く。)



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