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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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核 原 料 物質 、核 燃 料物質 及び 原子 炉の 規制 に関 する 法律 ( 昭和三 十二 年法 律第 百六 十六 号) 第七 十
究機構」を加える。
一
号)
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第四十九条第二項
五条第三項
二
(行政事件訴訟法の一部改正)
第七条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第
別表原子力損害賠償・廃炉等支援機構の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)
第八条
のように改正する。
第五十六条の三第二項中「その他」を「、国立健康危機管理研究機構その他」に改める。
第五十六条の三十九第三項中「国立研究開発法人国立国際医療研究センター」を「国立健康危機管理研
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究機構」を加える。
一
号)
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第四十九条第二項
五条第三項
二
(行政事件訴訟法の一部改正)
第七条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第
別表原子力損害賠償・廃炉等支援機構の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)
第八条
のように改正する。
第五十六条の三第二項中「その他」を「、国立健康危機管理研究機構その他」に改める。
第五十六条の三十九第三項中「国立研究開発法人国立国際医療研究センター」を「国立健康危機管理研
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