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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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号)第二十三条第一項第五号

め、当該業務により得た感染症その他の疾患に係る情報並びに病原体及び毒素について、国立健康危機
管理研究機構が行う国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第

及び第六号に掲げる業務(これらの規定に規定する収集に限る。)に協力するものとする。

地方衛生研究所等は、その職員に対し、国立健康危機管理研究機構が行う研修、技術的支援その他の
必要な支援を受ける機会を与えるよう努めるものとする。

号)

第二十七条中「前条の規定に基づいて実施する措置」を「前条第一項に規定する措置、同条第二項の規
定による協力及び同条第三項の規定による機会の付与」に改める。
(国立国会図書館法の一部改正)

第三条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第

別表第一原子力損害賠償・廃炉等支援機構の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構
(医療法の一部改正)
第四条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

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