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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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二十二 第五十条の六第一項、第二項、第四項及び第五項並びに同条第六項において準用する第二十六

条の三第一項及び第三項の規定による事務(第五十条の六第一項の規定による要請、同条第二項の規

定による通知及び同条第五項の規定による求め並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第

一項の規定による命令及び第五十条の六第六項において準用する第二十六条の三第三項の規定による

第五十条の七の規定による事務

検体又は感染症の病原体の収去を除く。)
二十三

第五十六条第二項の規定による事務

二十四 第五十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務
二十五

二十六 第四十四条の九第一項の規定により実施する前各号(第十五号及び第十九号から第二十四号ま
でを除く。)に掲げる事務

厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施するこ

二十七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務


とが困難又は不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものと

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