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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第十三項、第十五項及び第十六項の規定による事務(同条第六項において準用する同条第三項及び同
条第十五項の規定による求め、同条第八項の規定による命令並びに同条第十項の規定による通知を除
七
六
第十六条第一項の規定による事務
第十五条の三第二項及び第三項の規定による事務
第十五条の二第二項の規定による事務
く。)
八
第十六条の三第二項、第四項及び第八項から第十項まで並びに同条第十一項において準用する同条
第二十六条の三第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定による事務(第五十条第七項の規
を除く。)
採取、同条第九項の規定による求め及び同条第十一項において準用する同条第五項の規定による通知
第五項及び第六項の規定による事務(同条第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による検体の
九
十
定により実施される場合を含み、第二十六条の三第二項の規定による命令、同条第四項の規定による
検体又は感染症の病原体の収去及び同条第七項の規定による求めを除く。)
-7-
条第十五項の規定による求め、同条第八項の規定による命令並びに同条第十項の規定による通知を除
七
六
第十六条第一項の規定による事務
第十五条の三第二項及び第三項の規定による事務
第十五条の二第二項の規定による事務
く。)
八
第十六条の三第二項、第四項及び第八項から第十項まで並びに同条第十一項において準用する同条
第二十六条の三第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定による事務(第五十条第七項の規
を除く。)
採取、同条第九項の規定による求め及び同条第十一項において準用する同条第五項の規定による通知
第五項及び第六項の規定による事務(同条第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による検体の
九
十
定により実施される場合を含み、第二十六条の三第二項の規定による命令、同条第四項の規定による
検体又は感染症の病原体の収去及び同条第七項の規定による求めを除く。)
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