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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)」を加える。

第二十七条の二第一項中「研究開発法人」を「研究開発独立行政法人(研究開発法人のうち、独立行政
法人であるものをいう。以下同じ。)」に改める。

第三十三条、第三十四条の四第三項、第三十四条の五(見出しを含む。)、第三十四条の六の見出し並

びに同条第一項及び第二項、第七章の章名、第四十八条並びに第五十二条中「研究開発法人」を「研究開
発独立行政法人」に改める。

別表第一中第二十号を削り、第二十一号を第二十号とし、第二十二号から第三十六号までを一号ずつ繰
り上げ、同表に次の一号を加える。
三十六 国立健康危機管理研究機構

別表第三中第十四号を削り、第十五号を第十四号とし、第十六号から第二十七号までを一号ずつ繰り上
げる。

高 度 専門 医 療 に関 す る研 究 等 を行 う 国 立研 究 開発 法 人 に関 す る 法律 ( 平成 二十 年法 律第 九十 三

(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律の一部改正)
第十 三 条

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