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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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には、その認めた日)までに厚生労働省第二共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該機構
の役職員である期間厚生労働省第二共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
前項に規定する機構の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、
その申出は、当該期限内に当該機構の役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定す
る遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
施行日の前日において国立国際医療研究センターの役員又は職員として在職する者(同日において厚生
労働省第二共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役職員となる場合
であって、かつ、当該機構の役職員又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった
場合には、当該機構の役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に同法第二条第
一項第四号に規定する退職をしたものとみなす。
国立国際医療研究センターの役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏
(国立国際医療研究センターの役員又は職員であった者に係る秘密保持義務に関する経過措置)
第三条
らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
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には、その認めた日)までに厚生労働省第二共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該機構
の役職員である期間厚生労働省第二共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
前項に規定する機構の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、
その申出は、当該期限内に当該機構の役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定す
る遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
施行日の前日において国立国際医療研究センターの役員又は職員として在職する者(同日において厚生
労働省第二共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役職員となる場合
であって、かつ、当該機構の役職員又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった
場合には、当該機構の役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に同法第二条第
一項第四号に規定する退職をしたものとみなす。
国立国際医療研究センターの役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏
(国立国際医療研究センターの役員又は職員であった者に係る秘密保持義務に関する経過措置)
第三条
らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
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