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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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条」を「第十六条」に、「第十八条」を「第十七条」に改める。

附 則 第 五 条 第 三 項 中 「 の職 員 と し ての 」 を「 ( 国 立健 康 危 機管 理 研究 機 構 法( 令 和 五年 法 律第

号)附則第十六条第一項の規定により解散した旧国立国際医療研究センターを含む。以下この項において

同じ。)の職員としての」に、「同項」を「国家公務員退職手当法第二条第一項」に改める。

号)

公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

(公文書等の管理に関する法律の一部改正)
第十四条

国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第

別表第一原子力損害賠償・廃炉等支援機構の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の一部を次のように改正

(新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正)
第十五条
する。

第二条第七号中「いう。)」の下に「、国立健康危機管理研究機構」を加える。

第六条第二項第二号ハ中「第十六条第八項」を「第十六条第九項」に改める。

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