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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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第 十 三 条 第 一 項 中 「 及 び 地 方 公共 団 体」 を 「 、地 方 公 共団 体 及 び国 立 健康 危 機管 理 研 究 機構 」 に改 め
る。

第十六条中第十二項を第十三項とし、第十一項を第十二項とし、同条第十項中「第十二項」を「第十三

項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項の次に
次の一項を加える。

政府対策本部長は、必要があると認めるときは、国立健康危機管理研究機構の長その他の役員又は職

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員を政府対策本部の会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
第十六条に次の一項を加える。
第八項の規定は、政府現地対策本部について準用する。

知事等並びに」を削る。

第三十三条第一項中「並びに都道府県知事等」を「国立健康危機管理研究機構」に改め、「、都道府県

に改める。

第二十条第三項中「並びに都道府県知事等」を「、都道府県知事等並びに国立健康危機管理研究機構」

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