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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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国立健康危機管理研究機構
(登録免許税法の一部改正)

国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第

第二十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第

別表第二港務局の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構

消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

(消費税法の一部改正)
第二十一条

号)

号)

号)

号 )の 施行 の日 (以 下「 施行

国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第

別表第三第一号の表国民年金基金及び国民年金基金連合会の項の次に次のように加える。



国立健康危機管理研究機構


こ の 法律 は 、国 立 健康 危 機 管理 研 究 機構 法 ( 令和 五 年法 律 第

(施行期日)
第 一条

日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

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