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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

(地方税法の一部改正)
第十六条

第二十五条第一項第一号中「日本年金機構」の下に「、国立健康危機管理研究機構」を加える。

第七十二条の四第一項第三号及び第七十三条の三第一項中「及び福島国際研究教育機構」を「、福島国
際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構」に改める。

第百四十八条第一項中「及び日本年金機構」を「、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構」に改
める。

第二百九十六条第一項第一号中「日本年金機構」の下に「、国立健康危機管理研究機構」を加える。

第 三 百 四 十八 条 第 六 項 中 「 及 び 福島 国 際研 究 教 育 機構 」 を「 、 福島 国 際 研究 教 育 機構 」 に 、「 に 対し

て」を「及び国立健康危機管理研究機構が所有する固定資産(国立健康危機管理研究機構以外の者が使用
しているものを除く。)に対して」に改める。

第四百四十五条第一項中「及び日本年金機構」を「、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構」に
改める。

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