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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第二項の規定による通知及び同条第五項の規定による求め並びに同条第六項において準用する第二十
六条の三第一項の規定による命令及び第四十四条の三の五第六項において準用する第二十六条の三第
十八
十七
第四十四条の七第一項の規定による事務(指定感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要
第四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務
第四十四条の三の六の規定による事務
三項の規定による検体又は感染症の病原体の収去を除く。)
十九
第四十四条の十第一項の規定による事務(新感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な
な情報の公表に限る。)
二十
第四十四条の十一第二項、第四項及び第六項から第八項まで並びに同条第十項において準用す
情報の公表に限る。)
二十一
る第十六条の三第五項及び第六項の規定による事務(第四十四条の十一第二項の規定による勧告、同
条第四項の規定による検体の採取、同条第七項の規定による求め及び同条第十項において準用する第
十六条の三第五項の規定による通知を除く。)
-9-
六条の三第一項の規定による命令及び第四十四条の三の五第六項において準用する第二十六条の三第
十八
十七
第四十四条の七第一項の規定による事務(指定感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要
第四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務
第四十四条の三の六の規定による事務
三項の規定による検体又は感染症の病原体の収去を除く。)
十九
第四十四条の十第一項の規定による事務(新感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な
な情報の公表に限る。)
二十
第四十四条の十一第二項、第四項及び第六項から第八項まで並びに同条第十項において準用す
情報の公表に限る。)
二十一
る第十六条の三第五項及び第六項の規定による事務(第四十四条の十一第二項の規定による勧告、同
条第四項の規定による検体の採取、同条第七項の規定による求め及び同条第十項において準用する第
十六条の三第五項の規定による通知を除く。)
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