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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第七条の二第七項中「もの」の下に「及び国立健康危機管理研究機構」を加える。
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
(土地収用法の一部改正)
第五条
第三条第二十四号中「、国立研究開発法人国立国際医療研究センター」を削り、「国立研究開発法人国
立長寿医療研究センター」の下に「、国立健康危機管理研究機構」を加え、同条第三十四号の三中「、国
号)第
立研究開発法人国立国際医療研究センター」を削り、「若しくは第三号、第十七条第一号又は第十八条第
国立健康危機管理研究機構が国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第
一号」を「又は第十七条第一号」に改め、同号の次に次の一号を加える。
三十四の四
二十三条第一項第一号、第三号、第五号、第六号、第八号から第十号まで又は第十四号に掲げる業務
の用に供する施設
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の一
部改正)
第六条 次に掲げる法律の規定中「、その」を「その」に改め、「もの」の下に「及び国立健康危機管理研
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土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
(土地収用法の一部改正)
第五条
第三条第二十四号中「、国立研究開発法人国立国際医療研究センター」を削り、「国立研究開発法人国
立長寿医療研究センター」の下に「、国立健康危機管理研究機構」を加え、同条第三十四号の三中「、国
号)第
立研究開発法人国立国際医療研究センター」を削り、「若しくは第三号、第十七条第一号又は第十八条第
国立健康危機管理研究機構が国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第
一号」を「又は第十七条第一号」に改め、同号の次に次の一号を加える。
三十四の四
二十三条第一項第一号、第三号、第五号、第六号、第八号から第十号まで又は第十四号に掲げる業務
の用に供する施設
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の一
部改正)
第六条 次に掲げる法律の規定中「、その」を「その」に改め、「もの」の下に「及び国立健康危機管理研
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