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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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十一
第二十六条の四第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定による事務(第五十条第七項の
規定により実施される場合を含み、第二十六条の四第二項の規定による命令、同条第四項の規定によ
第三十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定による事務(同条第三項におい
る検体の採取及び同条第七項の規定による求めを除く。)
十二
第三十六条の五第四項の規定による事務及び同条第九項の規定による事務(同条第四項の規定に
て準用する同条第一項の規定による通知を除く。)
十三
第三十六条の八第三項の規定による事務及び同条第五項の規定による事務(同条第三項の規定に
よる報告に係るものに限る。)
十四
第四十四条の二第一項の規定による事務(感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情
よる報告に係るものに限る。)
十五
第四十四条の三の五第一項、第二項、第四項及び第五項並びに同条第六項において準用する第二
報の公表に限る。)
十六
十六条の三第一項及び第三項の規定による事務(第四十四条の三の五第一項の規定による要請、同条
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第二十六条の四第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定による事務(第五十条第七項の
規定により実施される場合を含み、第二十六条の四第二項の規定による命令、同条第四項の規定によ
第三十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定による事務(同条第三項におい
る検体の採取及び同条第七項の規定による求めを除く。)
十二
第三十六条の五第四項の規定による事務及び同条第九項の規定による事務(同条第四項の規定に
て準用する同条第一項の規定による通知を除く。)
十三
第三十六条の八第三項の規定による事務及び同条第五項の規定による事務(同条第三項の規定に
よる報告に係るものに限る。)
十四
第四十四条の二第一項の規定による事務(感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情
よる報告に係るものに限る。)
十五
第四十四条の三の五第一項、第二項、第四項及び第五項並びに同条第六項において準用する第二
報の公表に限る。)
十六
十六条の三第一項及び第三項の規定による事務(第四十四条の三の五第一項の規定による要請、同条
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