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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案案文・理由 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第一項第五号の規定により機構の職員が第十五条第二項の規定による質問若しくは調査を行うとき、
する。
3
又は同号の規定により同条第十六項の規定により派遣された機構の職員が同条第一項の規定による質問
若しくは調査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これ
前三項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要
を提示しなければならない。
4
な事項は、厚生労働省令で定める。
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第十六条の三第四項、第二十六
(機構による検体の採取等の実施)
第六十五条の五
条の四第四項若しくは第四十四条の十一第四項の規定による検体の採取又は第二十六条の三第四項若し
くは第四十四条の三の五第六項若しくは第五十条の六第六項において準用する第二十六条の三第三項の
規定による検体若しくは感染症の病原体の収去(これらの措置が第五十条第七項の規定により実施され
る場合を含む。)を行わせることができる。
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する。
3
又は同号の規定により同条第十六項の規定により派遣された機構の職員が同条第一項の規定による質問
若しくは調査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これ
前三項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要
を提示しなければならない。
4
な事項は、厚生労働省令で定める。
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第十六条の三第四項、第二十六
(機構による検体の採取等の実施)
第六十五条の五
条の四第四項若しくは第四十四条の十一第四項の規定による検体の採取又は第二十六条の三第四項若し
くは第四十四条の三の五第六項若しくは第五十条の六第六項において準用する第二十六条の三第三項の
規定による検体若しくは感染症の病原体の収去(これらの措置が第五十条第七項の規定により実施され
る場合を含む。)を行わせることができる。
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