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【参考資料5】小児がん及び小児希少難治性疾患に係る医薬品開発の推進制度に資する調査研究 令和4年度 総括・分担研究年度終了報告書 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198856_00028.html |
出典情報 | 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
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れ、希少疾病用医薬品も対象に含まれることにな
った。
その後、2022 年に Give Kids a Chance Act of
2022 が制定され、成人がん治療薬を組み合わせた
臨床試験において小児領域への科学的根拠がある
場合には、小児領域の臨床試験を要求できる権限
が FDA に付与されている。
欧州
1997 年 、 欧 州 委 員 会 は European Medicines
Agency(EMEA、現 EMA)に小児用医薬品につい
て議論するための専門家会議を設置した。その会
議の結論の一つとして、小児用医薬品の開発イン
センティブ導入の必要性があげられ、小児領域の
臨床試験ガイドラインや法整備が進められた。
2002 年に EU における小児用医薬品の開発を奨
励・促進するための文書「Note for guidance of
medicinal products in the paediatric population
(ICH topic E11)」を施行し、その後、2004 年には
医薬品の臨床試験における基本原則として
「 Directive (2001/20/EC) on Good Clinical
Practice for Clinical Trials」を施行し、その中で小
児の保護に関する基準も定めている。同年、欧州委
員会は、小児用医薬品の開発とアクセス向上を目
指し、欧州の小児(0 歳~18 歳未満)の健康改善を
目的とする Paediatric Regulation の草案を欧州議
2020 年 11 月 25 日に欧州委員会が公表した
会に提出した。欧州議会は 2006 年に Paediatric
Proposal for an EP and Council Regulation on
Regulation(Regulation (EC) 1901/2006)を承認し、
orphan and paediatric medicinal products では、
2007 年 1 月 に 施 行 さ れ て い る 。 Paediatric
Orphan Regulation 及び Paediatric Regulation に基
づくインセンティブ導入が希少疾病用医薬品や小
児用医薬品の開発を促進したことは認めつつも、
該当する医薬品に一律にインセンティブを付与し
たことで、最もアンメットメディカルニーズの高
い領域の医薬品開発が不足したままであることを
指摘し、両規則を改正してインセンティブの付与
を真にアンメットメディカルニーズを満たす医薬
品等に限定する方針を明らかにしている。
欧州委員会はまた、患者が安価な医薬品を入手
できるようにするとともに EU の製薬業界の競争
力や持続可能性を促進することを目的とした
Pharmaceutical Strategy for Europe も同じ時に採
択している。本戦略では4つの柱が掲げられ、その
一つに希少疾病を含むアンメットメディカルニー
ズに取り組むことを掲げており、欧州委員会は
2023 年 3 月 末 ま で に 一 般 薬 事 法 ( general
Regulation では、
成人領域における新薬の薬物動態
試験の完了までに小児領域の開発計画である
Paediatric Investigational Plan(以下、「PIP」)の
提出義務づけの他、PIP に従って得られたデータの
評価や小児用医薬品の品質・安全性・有効性に関し
て 意 見 を 述 べ る 役 割 を 有 す る Paediatric
Committee(以下、「PDCO」)の設立を定めてい
る。また、EU の小児用医薬品制度にも米国同様、
Waiver 条項と Deferral 条項が設けられており、
Waiver 条項適用事例は 2016 から 2021 年にかけて
約 50 件/年から約 120 件/年に増加、Deferral 条項
適用事例も 2018 から 2022 年にかけて 20 件/年か
ら約 90 件/年に増加している(いずれも個別の適
用理由については非開示)。
pharmaceutical legislation)及び希少疾病用医薬品
と小児用医薬品に関する法令の改正案を欧州議会
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った。
その後、2022 年に Give Kids a Chance Act of
2022 が制定され、成人がん治療薬を組み合わせた
臨床試験において小児領域への科学的根拠がある
場合には、小児領域の臨床試験を要求できる権限
が FDA に付与されている。
欧州
1997 年 、 欧 州 委 員 会 は European Medicines
Agency(EMEA、現 EMA)に小児用医薬品につい
て議論するための専門家会議を設置した。その会
議の結論の一つとして、小児用医薬品の開発イン
センティブ導入の必要性があげられ、小児領域の
臨床試験ガイドラインや法整備が進められた。
2002 年に EU における小児用医薬品の開発を奨
励・促進するための文書「Note for guidance of
medicinal products in the paediatric population
(ICH topic E11)」を施行し、その後、2004 年には
医薬品の臨床試験における基本原則として
「 Directive (2001/20/EC) on Good Clinical
Practice for Clinical Trials」を施行し、その中で小
児の保護に関する基準も定めている。同年、欧州委
員会は、小児用医薬品の開発とアクセス向上を目
指し、欧州の小児(0 歳~18 歳未満)の健康改善を
目的とする Paediatric Regulation の草案を欧州議
2020 年 11 月 25 日に欧州委員会が公表した
会に提出した。欧州議会は 2006 年に Paediatric
Proposal for an EP and Council Regulation on
Regulation(Regulation (EC) 1901/2006)を承認し、
orphan and paediatric medicinal products では、
2007 年 1 月 に 施 行 さ れ て い る 。 Paediatric
Orphan Regulation 及び Paediatric Regulation に基
づくインセンティブ導入が希少疾病用医薬品や小
児用医薬品の開発を促進したことは認めつつも、
該当する医薬品に一律にインセンティブを付与し
たことで、最もアンメットメディカルニーズの高
い領域の医薬品開発が不足したままであることを
指摘し、両規則を改正してインセンティブの付与
を真にアンメットメディカルニーズを満たす医薬
品等に限定する方針を明らかにしている。
欧州委員会はまた、患者が安価な医薬品を入手
できるようにするとともに EU の製薬業界の競争
力や持続可能性を促進することを目的とした
Pharmaceutical Strategy for Europe も同じ時に採
択している。本戦略では4つの柱が掲げられ、その
一つに希少疾病を含むアンメットメディカルニー
ズに取り組むことを掲げており、欧州委員会は
2023 年 3 月 末 ま で に 一 般 薬 事 法 ( general
Regulation では、
成人領域における新薬の薬物動態
試験の完了までに小児領域の開発計画である
Paediatric Investigational Plan(以下、「PIP」)の
提出義務づけの他、PIP に従って得られたデータの
評価や小児用医薬品の品質・安全性・有効性に関し
て 意 見 を 述 べ る 役 割 を 有 す る Paediatric
Committee(以下、「PDCO」)の設立を定めてい
る。また、EU の小児用医薬品制度にも米国同様、
Waiver 条項と Deferral 条項が設けられており、
Waiver 条項適用事例は 2016 から 2021 年にかけて
約 50 件/年から約 120 件/年に増加、Deferral 条項
適用事例も 2018 から 2022 年にかけて 20 件/年か
ら約 90 件/年に増加している(いずれも個別の適
用理由については非開示)。
pharmaceutical legislation)及び希少疾病用医薬品
と小児用医薬品に関する法令の改正案を欧州議会
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