参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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概要
【全サービス(介護サービス情報公表制度の対象とならない居宅療養管理指導を除く)★】
○ 介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、全ての介護サービ
ス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介
護サービス情報公表制度において公表することを求めることとする。【通知改正】
具体的には、通知「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」(平18老振発0331007)別添1につい
て以下の改正を行う。
【現行】
【見直し】
認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、
認知症介護実践者研修、その他の研修の欄を設け、
受講人数を入力させる
別添1:基本情報調査票(下の表は、夜間対応型訪問介護の例)
事業所名:
事業所番号:
(枝番)
基本情報調査票:夜間対応型訪問介護
(20XX年XX月XX日現在)
計画年度
年度
記入年月日
記入者名
所属・職名
3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容)
実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組
アセッサー(評価者)の人数
人
レベル2①
レベル2②
レベル3
レベル4
段位取得者の人数
人
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況
人
人
[
人
]
0. なし・ 1. あり
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