参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (152 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリ
テーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活
介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
概要
○
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。そ
の際、令和3年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設け
ることとする。【告示改正】
処遇改善加算の区分
H29年度
+1万円相当
廃止
H27年度
+1.2万円相当
加算(Ⅰ)
月額3.7万円相当
加算(Ⅱ)
月額2.7万円相当
加算(Ⅲ)
月額1.5万円相当
加算(Ⅳ)
加算(Ⅲ)×0.9
加算(Ⅴ)
加算(Ⅲ)×0.8
取得要件
キャリアパス要件
①+②+③
①+②
① or ②
① or ②
+
+
+
or
いずれも
満たさない
5.4%
0.2%
0.3%
職場環境等要件
取得率
79.5%
7.2%
※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。
<キャリアパス要件>
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
②資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
<職場環境等要件>
〇 賃金改善を除く、職場環境等の改善
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