参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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単位数(ア)
<現行>
生活機能向上連携加算
200単位/月
<改定後>
⇒ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位/月 (新設)(※3月に1回を限度)
生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位/月(現行と同じ)
※(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可。
算定要件等(ア)
<生活機能向上連携加算(Ⅰ)>(新設)
○ 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設
(病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに
限る。)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、
助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。
○ 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利
用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。
<生活機能向上連携加算(Ⅱ)>(現行と同じ)
○ 訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合又は、
リハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心と
した半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問
して行う場合に算定。
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