参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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福祉用具専門相談員等の参画促進
概要
○
【居宅介護支援、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、
介護医療院】
退院・退所時のスムーズな福祉用具貸与の利用を図る観点から、居宅介護支援の退院・退所加算や施設系サー
ビスの退所時の支援に係る加算において求められる退院・退所時のカンファレンスについて、退院・退所後に福
祉用具の貸与が見込まれる場合には、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等
が参画することを明確化する。【通知改正】
単位数
○
変更なし。
※ 指定居宅介護支援における退院・退所加算
(Ⅰ)イ
関係者からの利用者
に係る必要な情報提
供の回数
450単位
1回
(カンファレンス以外
の方法により実施)
(Ⅰ)ロ 600単位
1回
(カンファレンス
により実施)
(Ⅱ)イ 600単位
2回以上
(カンファレンス以外
の方法により実施)
(Ⅱ)ロ
750単位
2回
(うち1回以上はカン
ファレンスを実施)
(Ⅲ)
900単位
3回以上
(うち1回以上はカン
ファレンスを実施)
算定要件等
○
居宅介護支援における退院・退所加算のカンファレンスの要件について、以下の内容を通知に記載する。
・ 退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを
提供する作業療法士等が参加するもの。
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