参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (147 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
概要
【訪問リハビリテーション★】
○ 訪問リハビリテーションについて、リハビリテーション計画の作成にあたって事業所医師が診療せずに「適切
な研修の修了等」をした事業所外の医師が診療等した場合に適正化(減算)した単位数で評価を行う診療未実施
減算について、事業所の医師の関与を進める観点から、以下の見直しを行う。【告示、通知改正】
・ 事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について、令和3年3月31日までとされている適用猶
予措置期間を3年間延長する。
・ 未実施減算の単位数の見直しを行う。
単位数
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合
<現行>
<改定後>
20単位/回減算
⇒
50単位/回減算
算定要件等
○
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合には、例外として以下を要件と
し、訪問リハビリテーションを提供できることとされているが、要件にある「適切な研修の修了等」について、
適用猶予措置期間を令和6年3月31日まで延長。
・指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の利用者が当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的
な医学的管理を受けている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医学的管理を行っている医師から、
当該利用者に関する情報の提供を受けていること
・当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。
・当該情報の提供を受けた指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、リハ
ビリテーション計画を作成すること。
146