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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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4.(2)⑫ 看護職員の配置基準の見直し
概要

【短期入所生活介護★】

○ (介護予防)短期入所生活介護における看護職員の配置基準について、看護職員の確保が困難な状況がある中で、
地域において人材を有効活用しながら医療的ケアを行う体制の充実を図る観点から、見直しを行う。【省令改正、
通知改正】

一部R3.1.13諮問・答申済

基準・算定要件等


看護職員の配置が必須ではない単独型及び併設型かつ定員19人以下の事業所について、看護職員を配置しなかっ
た場合であっても、医療的ケアの必要な利用者への対応の充実を図るため、利用者の状態像に応じて必要がある場
合には、看護職員を病院、診療所又は訪問看護ステーション等との密接かつ適切な連携により確保すること(当該
連携により、看護職員が必要に応じてサービス提供日ごとに利用者の健康状態の確認を行うこと、当該事業所へ駆
けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保すること)を求めることとする。
○ 看護職員の常勤1名以上の配置が求められている併設型かつ定員20人以上の事業所について、類型・定員により
必要とされる医療的ケアに差はないことを踏まえ、人材の有効活用を図る観点から、単独型及び併設型かつ定員19
人以下の事業所と同様の人員配置とする。

現行

改定後

単独型・併設型共通

・介護職員又は看護職員
常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1人以上

単独型
併設型・定員19名以下

・配置規定なし

併設型・定員20名以上

・常勤で配置

・看護職員を配置しなかった場合でも、利用者の状態像に応じて必要がある場合
には、看護職員を病院、診療所又は訪問看護ステーション等との密接かつ適切
な連携により確保すること。(当該連携により、看護職員が必要に応じてサービス
提供日ごとに利用者の健康状態の確認を行うこと、当該事業所へ駆けつけること
ができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保すること。)

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