参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (113 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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区分
加算率
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
(新)Ⅴ
+20/100
+10/100
+10/100
+5/100
+3/100
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
(4)健康診断等の定期的な実施
○
○
○
○
○
(5)緊急時等における対応方法の明示
○
○
○
○
○
算定要件
(1)訪問介護員等ごとに作成された研修計画に基づく研修の実
[イメージ]
施
(Ⅰ)
+20%
(2)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事
項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
体制要件
重度者
対応要件
(10)
(3)利用者情報の文書等による伝達(※)、訪問介護員等から
の報告
(※)直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、
メール等によることも可能
(Ⅱ)
+10%
(Ⅲ)
+10%
(6)サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研
○
修の実施
人材要件
(7)
or
(8)
重度者
対応要件
(10)
(Ⅳ)
+5%
(7)訪問介護員等のうち介護福祉士の占める割合が100分の30
以上、又は介護福祉士、実務者研修修了者、並びに介護職員
重度者
対応要件
(11)
(Ⅴ)
+3%
人材要件
(9)
人材要件
(新)
基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の占める割合が100分
○
の50以上
人材要件
人材要件
(7)
+
(8)
○
○
又は
(8)全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介
護福祉士、又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者
○
○
若しくは介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者
(9)サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規
○
定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以
体制要件(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
(※(Ⅳ)は(1)ではなく(6))
上配置していること。
(新)訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占め
○
る割合が100分の30以上であること。
(Ⅲ)と(Ⅴ)を同時に算定する場合を除いて、別区分
同士の併算定は不可。
重度者対応要件
※
(10)利用者のうち、要介護4、5である者、日常生活自立度
(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占
○
○
める割合が100分の20以上
(11)利用者のうち、要介護3~5である者、日常生活自立度
(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占
める割合が100分の60以上
○
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