参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (129 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
概要
〇
【介護老人福祉施設、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護★】
人材確保や職員定着の観点から、広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護
事業所を併設する場合において、入所者の処遇や事業所の管理上支障がない場合、管理者・介護職員の兼務を可
能とする。【省令改正】 R3.1.13諮問・答申済
基準
<現行>
広域型特養・介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護
⇒
が併設する場合において、介護職員及び管理者の兼務は不可
小規模多機能型居宅介護に併設する
施設・事業所
介護職
員の兼
務
管理者
の兼務
<改定後>
広域型特養と小規模多機能型居宅介護が併設
する場合において、介護職員は入所者の処遇に
支障がない場合に、管理者は管理上支障がない
場合に限り、兼務可能
小規模多機能型居宅介護に併設する
施設・事業所
介護職
員の兼
務
管理者
の兼務
○
○
○
○
地域密着型介護老人福祉施設
地域密着型特定施設
認知症対応型共同生活介護事業所
介護療養型医療施設又は介護医療院
○
○
地域密着型介護老人福祉施設
地域密着型特定施設
認知症対応型共同生活介護事業所
介護療養型医療施設又は介護医療院
広域型の特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
×
×
広域型の特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
(留意事項)
・兼務できる施設・事業所は、「併設する施設・事業所」
(留意事項)
・兼務できる施設・事業所は、「併設する施設・事業所」
128