参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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概要
○
【訪問介護、通所系サービス★、短期入所系サービス★】
通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、目的地が複数ある
場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービ
ス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一
の事業所が行うことを条件に、算定可能とする。【通知改正】
この場合、通所系サービス・短期入所系サービス事業所は送迎を行わないことから、通所系サービスについて
は利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、短期入所系サービスについては、利用者に対
して送迎を行う場合の加算を算定できないこととする。
単位数
通院等乗降介助
※今回改定後の単位数
99単位/片道
算定要件等
A病院等
B病院等
A病院等
パ
①
ー
病院間の算定を可能にす
ることで、効率的な移動
が可能となる。
ン
1
パ
自宅
自宅
現行
通所系・短期入所系事業所
タ
自宅
※①又は③の算定がある場合のみ、
②の算定を可能とする。
自宅
見直しイメージ
通所系・短期入所系事業所
病院等
①
ン
2
送迎
自宅
送迎
送迎
自宅
自宅
自宅
③
自宅
病院等
ー
・車両への乗降介助等が介護保険の対象
・移送に係る運賃は介護保険の対象外
タ
B病院等
②
デイ等・病院間の
算定を可能にすることで、
効率的な移動が可能となる。
※②の算定がある場合のみ、
①の算定を可能とする。
②
自宅
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