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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (120 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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4.(2)③ テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進
概要


【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護】

介護老人福祉施設における日常生活継続支援加算及び特定施設入居者生活介護(介護付きホーム)における
入居継続支援加算について、令和2年度に実施した介護ロボットの導入効果に関する実証結果を踏まえ、見守り
機器やインカム、スマートフォン、介護記録ソフト等のICT等の複数のテクノロジー機器を活用する場合の新たな
評価を行う。【告示改正】

単位数


変更なし
※ 介護老人福祉施設における日常生活継続支援加算 (従来型)36単位/日(ユニット型)46単位/日
※ 特定施設入居者生活介護における入居継続支援加算 (Ⅰ) 36単位/日
(Ⅱ)
22単位/日

算定要件等


介護老人福祉施設における日常生活継続支援加算及び特定施設入居者生活介護(介護付きホーム)における
入居継続支援加算について、テクノロジーを活用した複数の機器(見守り機器、インカム、記録ソフト等のICT、
移乗支援機器)を活用し、利用者に対するケアのアセスメント評価や人員体制の見直しをPDCAサイクルによっ
て継続して行う場合は、当該加算の介護福祉士の配置要件を緩和する。(現行6:1を7:1とする。)

(要件)
・テクノロジーを搭載した以下の機器を複数導入していること(少なくとも①~③を使用)
①入所者全員に見守り機器を使用
※安全体制の確保の具体的な要件
②職員全員がインカムを使用
①利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための
委員会を設置
③介護記録ソフト、スマートフォン等のICTを使用
②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
④移乗支援機器を使用
③機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
・安全体制を確保していること(※)
④職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施


見守り機器やICT等導入後、上記の要件を少なくとも3か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよ
う、職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会(具体的要件①)において、安全体制やケ
アの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。

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