参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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概要
○
【小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護】
看取り期等で多機能系サービスへの通いが困難となった状態が不安定な利用者に入浴の機会を確保する観点か
ら、多機能系サービスの提供にあたって、併算定できない訪問入浴介護のサービスを、多機能系サービス事業者
の負担の下で提供することが可能であることを明確化する。【通知改正】
基準
<現行>
<改定後>
利用者の負担によって(看護)小規模多機能型
居宅介護の一部を付添者等に行わせることがあっ
てはならない。
利用者の負担によって(看護)小規模多機能型居宅介
護の一部を付添者等に行わせることがあってはならない。
ただし、(看護)小規模多機能型居宅介護事業者の負
担により、訪問入浴介護等のサービスの利用に供するこ
とは差し支えない。(追加)
※追加は下線部
(看護)小規模多機能型居宅介護
(参考)認知症グループホーム
指定地域密着型サー
ビスの事業の人員、
設備及び運営に関す
る基準
(平成18年3月14日
厚生労働省令第34
号)
(介護等)
第78条
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その利用者に対して、利用者の
負担により、利用者の居宅又は当該サービスの拠点における小規模多機能型
居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(準用)
第182条 (略)第78条、(中略)の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介
護の事業について準用する。(以下、略)
(介護等)
第99条
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負
担により、当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受け
させてはならない。
指定地域密着型サー
ビス及び指定地域密
着型介護予防サービ
スに関する基準につ
いて
(平成18年3月31日
老計発第0331004号、
老振発第0331004号、
老老発第0331017号)
第3 地域密着型サービス
四 小規模多機能型居宅介護
4 運営に関する基準
(9)介護等
② 同条第2項は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模
多機能型居宅介護のサービスを事業所の従業者に行わせなければなら
ないことを定めたものであり、例えば、利用者の負担によって指定小
規模多機能型居宅介護の一部を付添者等に行わせることがあってはな
らない。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業者の負担により、
訪問入浴介護等のサービスの利用に供することは差し支えない。
八 看護小規模多機能型居宅介護
4 運営に関する基準
(6) 準用(基準第182条)(略)
第3 地域密着型サービス
五 認知症対応型共同生活介護
4 運営に関する基準
(6)介護等
② 同条第2項は、指定認知症対応型共同生活介護事業所で提供されるサー
ビスは施設サービスに準じ、当該共同生活住居において完結する内容であ
ることを踏まえ、当該事業所の従業者でないいわゆる付添者による介護や、
居宅療養管理指導を除く他の居宅サービスを、入居者にその負担によって
利用させることができないこととしたものである。ただし、指定認知症対
応型共同生活介護事業者の負担により、通所介護等のサービスの利用に供
することは差し支えない。
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