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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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3.(1)⑭ 施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化
概要

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設(一部除く)、介護医療院】

○ 施設系サービスにおいて口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、状態に応じた丁寧な口腔衛生管理を更
に充実させるため、口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、3年の経過措
置期間を設け、基本サービスとして、口腔衛生の管理体制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を
行うことを求める。【省令改正、告示改正】
○ 口腔衛生管理加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推
進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。【告示改正】

単位数
<現行>
口腔衛生管理体制加算
口腔衛生管理加算

<改定後>
30単位/月 ⇒ 廃止
90単位/月 ⇒ 口腔衛生管理加算(Ⅰ) 90単位/月(現行の口腔衛生管理加算と同じ)
口腔衛生管理加算(Ⅱ)110単位/月(新設)

基準・算定要件
<運営基準(省令)>(※3年の経過措置期間を設ける)
・ 「入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整
備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない」ことを規定。
※ 「計画的に」とは、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係
る技術的助言及び指導を年2回以上実施することとする。
<口腔衛生管理加算(Ⅱ)>
・ 加算(Ⅰ)の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理
の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

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