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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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4.(2)⑬ 管理者の配置基準の緩和
概要


【認知症対応型通所介護★】

共用型(介護予防)認知症対応型通所介護における管理者の配置基準について、人材の有効活用を図る観点か
ら、人員配置基準等が本体施設・事業所と一体のものとして定められていること等を踏まえ、事業所の管理上支
障がない場合は、本体施設・事業所の職務とあわせて、共用型認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事す
ることを可能とする。【省令改正】 R3.1.13諮問・答申済

基準
現行

改定後

第47条
共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指
定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事
する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指
定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合
は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の
職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の
職務に従事することができるものとする。

第47条
共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指
定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事
する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指
定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合
は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の
職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の
職務に従事することができるものとする。なお、共用型指定認知
症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当
該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に
従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に
従事することとしても差し支えない。



共用型介護予防認知症対応型通所介護についても、同様

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