参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (127 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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概要
【認知症対応型通所介護★、認知症対応型共同生活介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護】
○
認知症グループホーム等の管理者の要件とされている認知症介護実践者研修及び認知症対応型サービス事業管理者
研修の修了について、研修の実施時期が自治体によって他律的に決定されるものであることを踏まえ、計画作成担当
者に係る措置と同様に、管理者が交代する場合において、新たな管理者が、市町村からの推薦を受けて都道府県に研
修の申し込みを行い、研修を修了することが確実に見込まれる場合は、研修を修了していなくてもよい取扱いとする。
なお、事業者の新規指定時には、管理者は原則どおり研修を修了していることを必要とする。
【通知改正】
基準
代表者
管理者
計画作成担当者
交代時の研修の取扱い
半年後又は次回研修日程のいずれ
か早い日までに修了すればよい
なし
⇓
市町村からの推薦を受けて都道府
県に研修の申込を行い、当該管理
者が研修を修了することが確実に
見込まれる場合はよい
市町村からの推薦を受けて都道府
県に研修の申込を行い、当該計画
作成担当者等が研修を修了するこ
とが確実に見込まれる場合はよい
根拠
解釈通知
なし
⇓
解釈通知
Q&A
取扱開始時期
H30年度~
なし
⇓
R3年度~
H18年度~
(参考)各サービスにおいて必要な研修
認知症対応型通所介護
-
認知症グループホーム
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型サービス
事業開設者研修
-
認知症介護実践者研修
+
認知症対応型サービス
事業管理者研修
認知症介護実践者研修
認知症介護実践者研修
+
小規模多機能型サービス
等計画作成担当者研修
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